国際交流基金では、現在、日本語パートナーズ第7期の受入校を募集しています。第7期は、85名を全国の85校に派遣する予定です。
“日本語パートナーズ”の受入を希望する学校は、申込書をダウンロードして記入し、日本語の授業の時間割を添付して国際交流基金バンコク日本文化センター(JFBKK)に郵送又はメールでお送りください。
申請された学校には担当者が訪問します。その状況等を踏まえ、2月ごろ結果を通知します。
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申請期限 : |
9月28日(金) |
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郵送先 : |
国際交流基金 バンコク日本文化センター 日本語パートナーズ担当部門
10th Fl.Serm-Mit Tower,159 Sukhumvit21 Rd., Bangkok 10110 |
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メールアドレス: |
coordinator@ba.jpf.go.jp |
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問い合わせ先 : |
電話 662-261- 7500~4 |
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1 事業内容
“日本語パートナーズ事業”は、タイの中等教育機関に日本人を派遣し、日本語授業のアシスタントを行うほか、教室内外で日本文化の紹介等を行う事業です。また、派遣された“日本語パートナーズ”は、タイの言語や文化について学び、日本とタイを繋ぐ架け橋となることを目指します。
本事業は、2014年5月にタイ教育省と国際交流基金の間で締結された覚書に則って実施されます。
国際交流基金では、2020年度までに3,000人の「日本語パートナーズ」をアジアへ派遣する予定です。
2 タイでの実績
- 29名 派遣期間6ヶ月 (2014年9月~2015年3月)
- 40名 派遣期間10ヶ月(2015年5月~2016年3月)
- 12名 派遣期間7ヶ月 (2015年8月~2016年3月)
- 60名 派遣期間10ヶ月(2016年5月~2017年3月)
- 69名 派遣期間10ヶ月(2017年5月~2018年3月)
- 80名 派遣期間10ヶ月(2018年5月~2019年3月)
3 日本語パートナーズが受入校で行うこと
日本語パートナーズは、各受入校で次のような活動をします。
(1)タイ人教師とティームティーチング
(2)教材等の作成補助
(3)教室内外における生徒との活動 (例:会話の相手、日本文化の紹介)
(4)スピーチコンテスト等に出場する生徒の練習支援
※ 日本語パートナーズの応募に資格等はなく、日本語教師ではありません。
※ 受入校での日本語の授業を日本語パートナーズ一人が行うことはできません。
※ 日本語パートナーズの年齢は20歳から69歳までと幅広くなっています。
4 受入校の申請資格
“日本語パートナーズ”の受入学校は、次のすべてを満たしていることが必要です。
(1)タイ教育省管轄の中等教育機関であること。
(2)専攻もしくは選択科目として、正式に日本語教育が行われていること。
(3)一年以上の日本語教授経験をもつタイ人教師が常勤でいること。
(4)日本語パートナーズを除き、日本人の日本語教師がいないこと。
(5)日本語パートナーズの活動及び生活支援を行う体制があること。
(6)日本語パートナーズの受入れにより、日本語教育の拡充に意欲をもっていること。
(7)ティームティーチングを行うタイ人教師が、自身の日本語能力を向上させる意欲のあること。
5 申請方法及び期限
(1)申請書をJFBKKに郵送又はEメール送付で提出(日本語の授業の時間割を添付してください)
(2)提出期限:
2018 年 9 月 28 日(金)
※ 申請書類提出後、記入内容に変更が生じた場合、速やかにお知らせください。
【参考1】“日本語パートナーズ”受入校の選定について
(1)次のような観点から派遣校を選定します。
1)日本語パートナーズの活用計画が具体的か。
2)受入体制があるか。
3)安全性が確保されているか。住環境にある程度の利便性があるか。
4)日本語パートナーズの活動に必要な教材類、設備・備品等があるか。
(2)選定の流れ
【参考2】 国際交流基金バンコク日本文化センターと派遣校の業務及び費用分担
実施主体であるJFBKKと受入校の役割分担・費用分担は、主に次のとおりです。
(1)国際交流基金バンコク日本文化センター(JFBKK)
1)日本国内でのパートナーの選抜、受入校へのパートナーの配置決定
2)パートナーの日本から受入地までの/受入地から日本への旅行手配及び旅費の負担
3)パートナーの滞在費及び保険等の経費負担
4)パートナー及び受入校の日本語教師を対象とした研修の実施
※JFBKKが負担する経費は、原則としてパートナー本人、受入校の日本語教師、住居の貸出人等に対して支払われます。
(2)受入校
1)パートナーを活用した授業計画の作成
2)パートナーのバンコク到着時の出迎え(※経費はJFBKK負担)
3)パートナーの住居の紹介(※賃貸料はJFBKK負担)
4)パートナーの活動に必要な備品等の貸与
5)パートナーの生活面の支援(査証更新手続、通院付添い等)